西法寺護持会について
西法寺護持会は、蓮如上人(本願寺第八代)五百回御遠忌(1998年)の厳修に向けた本山特別募財へ対応と西法寺の護持及び法義相続を目的として設立されました。西法寺の護持とは、伽藍(本堂等の礼拝施設)の護持という側面もありますが、もっとも大切なことは、宗祖親鸞聖人の教えに人生を訪ねていく僧伽(集まり)を養育・相続していくことです。そのために、門信徒相互の親睦を図るとともに、教化高揚に勤めてまいります。
西法寺護持会会則
<名称及び組織>
第1条 本会は「西法寺護持会」と称し、西法寺に帰仰する門信徒をもって組織する。
<事務所及び所在地>
第2条 本会の事務所は秋田市大町三丁目5−26 西法寺内に置く。
<目的>
第3条 本会は真宗の教法を聞信し、西法寺を護持するとともに門信徒の教化高揚と相互の親睦を図り、広く同朋の福利を増進することを目的とする。
<事業>
第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
第1号 教法の宣揚と教化事業に関すること。
第2号 会員相互の親睦に関すること。
第3号 通信、会報の発行に関すること。
第4号 その他同朋会活動など必要な事業に関すること。
<役員>
第5条 本会に次の役員を置く。
第1号 会長1名、副会長3名(内1名は住職)、監査委員2名、評議員若干名
第2号 役員の任期は2年とし再任を妨げない。
<事務局>
第6条 本会に事務局を置く。
第1号 事務局に総務、会計を置きそれぞれ副会長が担当する。
第2号 事務局員は会長が委嘱し、その任務に当たる。
<会議>
第7条 本会は次の会議を行う。
第1号 総会を会長が招集し、年1回開催する。
第2号 役員会は必要に応じてもつ。
<会費>
第8条 本会の会費及び会費納入は次のとおりとする。
第1号 本会の会費は1口月額***円とする。
※1口の金額については、護持会総会で決定し郵送にて通知いたします。
第2条 会費は、毎年度内に本会専用払込票により会員最寄の郵便局窓口で納入することとする。
<会計>
第9条 本会の会計は会費及び寄付金その他の収入をもって充てる。
<会計年度>
第10条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
<会則の改訂>
第11条 本会会則の改訂は総会において決定する。
<附則>
第12条 本会会則は平成6年12月7日から施行する。